【弁護士が解説】副業がバレたらどうなりますか? #Shorts

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本業に支障がなく、同業他社以外で行う副業であれば、問題はなく、仮に、懲戒処分をされたとしても、懲戒処分が無効になる可能性があります。

 
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弁護士 徳田隆裕(金沢弁護士会所属)
弁護士法人金沢合同法律事務所に所属しています。労働者側での労働事件を専門にしています。解雇,残業,労災,パワハラといった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために日々尽力しています。このチャンネルでは,働く人が会社とトラブルになったときに役立つ情報を日々発信しています。労働事件において,最高裁判所の前で「勝訴」ののぼりを掲げられるような,働く人を勇気づけられる最高裁判例を勝ち取り,働く人が報われるように社会を変えていくことが夢です。趣味は,子供と遊ぶ,運動をする,美味しいものを食べる,読書,登山などです。

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#懲戒処分 #副業 #懲戒

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