会社員の副業と確定申告の疑問を解決

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今は、さまざまな企業で副業が認められるようなりました。

日経新聞が昨年、東証一部上場の企業にアンケート調査したところ、なんと回答のあった企業の約5割が、従業員に副業を認めていることが分かっています。

実際、私の周りにもオークションサイトやフリーマーケットアプリ、ブログやユーチューブ、クラウドソーシングなどを使った副業で、収入を得ている方はたくさんいらっしゃいます。

それ以外にも、土日だけのパートやアルバイトをしている方もいらっしゃいます。

こういった副業で得た収入は、20万円を超えると自分で確定申告をしなければいけません。

しかしこの20万円、所得の場合もあれば、収入の場合もあります。

それは、副業の種類によって変わってくるんですね。

そこで今回は、会社員の方が副業で収入を得た時の確定申告、これに関するさまざまな疑問についてじっくりお話したいと思います。

なお、今回はタイトルにありますよにガッツリと解説していますので、いつもより、動画の時間が長くなっています。

ですが今回の動画の中には、是非とも知っておきたい、お金に関する大事な情報が、いっぱい詰まっています。

なので、最後まで見ても、決して損することはないと思いますし、今後の人生に必ず役に立つと思います。

本気でお金の知識を身につけたい!と思っている方は、大変かもしれませんが、是非最後までお付き合いください。

1.白色申告と青色申告 どっちがいいの?

ということですが、そもそも確定申告には白色申告と青色申告の2種類があるんですね。

で、青色申告の方は、さらに2種類あって、1つは65万円控除タイプ、もう1つは10万円控除タイプになっています。

ですが、ここでは、青色申告としてメリットの大きい65万円控除タイプと白色申告との違いについて説明したいと思います。

まず節税効果を見ますと、白色申告はなし、つまり節税効果はないんですね。

でも青色申告の方は、最大で65万円の控除が受けられるんですね。

ですから、節税という面から考えれば、青色の方が絶対お得という事になります。

次に帳簿付けを見ますと、白色申告は簡単で青色申告はちょっと大変ということになります。

これは具体的に言いますと、白色申告は単式簿記という方法を使うので、帳簿の知識がない人でも比較的簡単に帳簿付けができるんですね。

ですが青色申告の場合は、複式簿記といって、これはかなりめんどくさくて、帳簿付けに手間がかかります。

でも、最近は有料の会計ソフトを使えっている人が多く、そういったソフトを使えば、帳簿知識がない人でも比較的楽に帳簿付けをすることができます。

そして最後に事前の届け出ですが、白色申告は不要、つまり何も届出をする必要はありません。

ですが青色申告の方は、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」というものを税務署に提出をしなければならないんですね。

以上をまとめると、白色申告の方は、節税ができないけれど、何かと楽ということになり、青色申告の方は、大幅な節税ができるけど、何かと手間がかかるという事になります。

なので、副業を始めたばかりの方、もしくは、副業の収入がお小遣い程度のの方は、まずは白色申告からはじめる、

そして、副業の売り上げが伸びてきたら、青色申告を検討する、という考え方がよろしいかと思います。

なお確定申告する際は、所得区分というものを明確にする必要があります。

所得区分とは、例えば雑所得とか事業所得とか不動産所得などがあって、全部で10種類あります。

そして、所得区分によって所得税の出し方が変わってきます。

また副業の種類によって、所得区分は変わってくるんですね。

例えば、オークションサイトやフリマアプリの売買によって得た収入、もしくはブログやユーチューブなどの広告収入などは、基本的には雑所得という所得区分になります。

ですが、この副業を事業届を出して本格的にやるのであれば、雑所得ではなく、事業所得にすることができるんですね。

事業所得にしますと、先ほど説明した青色申告ができるので、大幅な節税ができるということなります。

2.副業の20万円ルールとは

ということですが、これは副業で雑所得が20万円を超えたら確定申告必要というルールです。

収入ではなく、あくまでも「所得」ですので、単純に副業の売上が20万円を超えたら申告必要という意味ではありません。

では、副業の所得はどうやって出すのか、ということですが、「所得金額=収入金額ー必要経費」で計算します。

例えば、ブログなどの副業で年間に25万円の広告収入があった場合、その収入を得るために使った経費がありますね。

ブログの場合ですと、通信費とか画像編集ソフト代とかセミナー参加費などがあるかと思います。

で、それらの経費を合計したら、ちょうど10万円だったとします。

この場合、所得は収入の25万円から経費の10万円を引きますから、こうなります。

25万円ー10万円=15万円(所得)

なのでこのケースの場合は、所得が20万円以下なので 確定申告の必要なしということになるんですね。

ところが、副業の仕事がパートやアルバイトといった給与をもらう仕事の場合は、ちょっと話が違ってきます。

どういうことかと言いますと、その場合は、所得ではなく収入が基準になるんです。

つまり、パートやアルバイトの年収が20万円を超えるようなら確定申告が必要 ということなります。

なぜかと言うと、副業の仕事内容によって所得区分が変わり、所得区分が変わると、確定申告が必要となる基準の考え方が変わってくるからなんですね。

本当にややっこしいです。

なお、会社員が副業でパートやアルバイトなどの給与収入がある場合、年末調整は、どうするかと言いますと、

 ・本業の会社はこれまで通り年末調整を行う
 ・副業の会社は年末調整はせずに確定申告を行う(副業の収入分についてのみ)

ということなります。

確定申告を行う時は、本業で行った源泉徴収票が必要になりますので、会社からもらったらなくさないようにコピーをとって保管するようにしてください。

なお、医療費控除・寄付金控除・雑損控除を受けたいと考えておられる方の場合は、副業所得が20万円以下で確定申告が必要となります。

なぜならこれらの控除は、年末調整で申請ができないからです。

それと超高給取りの会社員の方、具体的には、給与の年間収入金額が2,000万円を超えている方は、そもそも年間調整が行われません。

なので副業の金額に関わらず、確定申告が必要 ということになっています。

3.必要経費はどこまで認められるのか

ということですが、基本的には、副業の売上を作るためにかかった費用は、すべて経費として認められるということになっています。

そして、雑所得として認められる必要経費には次のようなものがあります。

 ・販売した商品の仕入代金
 ・文房具などの消耗品費
 ・電話代やインターネット通信料
 ・ガソリン代などの交通費
 ・参考書の購入代金など

ですね。

但し、中には副業目的と私的な目的の両方で使う場合もありますよね。

そのような支出を「家事関連費」と言って例えば次のようなものがあります。

 ・自宅でパソコンを使って副業をしている場合ですと、家賃とか、光熱費とか、インターネット料金など
 ・スマホを使って副業をしている場合ですと、スマホの料金
 ・フリーマーケットなどで副業している場合ですと、会場までの移動に使った車のガソリン代

ですね。

では、これらの経費はどうすればいいのか、ということですが、家事関連費については、こうなっています。ハイ

かかった費用のうち、副業目的に対応する部分のみ必要経費として計上することができる ということですね。

因みに、確定申告書を出した時点では、経費に不正があるかどうかを税務署は判断しません。

ですが、後日「税務調査」が入った時は、確実に経費かどうかを判断されることになります。

ですから、領収書をキチンと保管することはもちろんですが

税務調査が入った時にきちんと説明できるように、使った経費の割合について根拠を明確しておく必要があります。

その方法としては、日ごろから領収書の余白などに使用用途や使用状況など、経費とした根拠となる情報を記載しておくことをおすすめします。

4.確定申告をしないとどうなるか

ということですが、そもそも確定申告は法律で定められている義務なんですね。

ですから「知らなかった」とか「忘れていた」ではすまされないので、注意してください。

因みに、もし確定申告をサボって、そのことがバレた場合、脱税ということで延滞税というペナルティが課される可能性があります。

でも、もっと怖いのは、あなたが今まで築き上げた社会的信用を失ってしまうことなんです。

数年前に有名なお笑い芸人さんが、何年間も税金を納めなかったと言った報道がありましたよね。

あの方は、結局、長年芸能界で築き上げた信用を一気に失い、仕事も失ってしまいました。

ところで、確定申告をしなかったことがバレるのは、どんなことがきっかけになると思いますか。

例えば、

 ・個人の口座に大量の入金があった とか
 ・副業の発注元に税務調査が入った とか
 ・仕事関係者、知人などが税務署にタレコミをした とか

このようなことがきっかけで、発覚することが多いようです。

なお税務署は、個人の銀行口座をチェックすることができるんですね。

ですから不自然な入金があればバレる可能性があるということを知っておいてください。

また、税務署の調査は、かなり過去に遡って調べることになっています。

例えば、税務調査が入れば最大で5年前まで、悪質なら7年までさかのぼってチェックされててしまいます。

なので、1年バレなかったから大丈夫という事はないんですね。

確定申告をしなかったことがバレた場合、これはりっぱな「脱税」という犯罪になります。

いい事は一つもありませんので、確定申告は忘れずにするようにしてくださいね。

5.住民税を忘れずに

ということでこれが本日の最後になります。

実は確定申告には2種類あるんです。え!と思うかもしれませんが、一般的に確定申告と言えば、税務署で行うものですよね。

あれは、所得税の申告になります。

ですが、それとは別に住民税の申告もあるんですね。

ややっこしいですよね。

ですが、副業をした人が、税務署で確定申告をした場合、住民税の申告の必要ありません。

なぜなら、税務署で確定申告すると、その情報が地方自治体に行って、住民税を計算してくれるからです。

ところが、副業所得が20万円以下の人の場合、税務署で確定申告しませんから、地方自治体に情報が届きません。

その結果、住民税の申告漏れという事が起こってしまうんですね。

因みに住民税の申告は、副業の20万円ルールのようなものはなくて、極端な話、1万円でも収入があれば

お住まいの市町村に申告しなければならないという事なっていますので、注意してください。

今回も最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。

#納税 #副業 #確定申告

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